2017/10/2
公益財団法人暴力団追放兵庫県民センターが2日、指定暴力団神戸山口組本部事務所の使用差し止めを求める仮処分を神戸地裁に申し立てた。
代理訴訟は2013年に施行された改正暴力団対策法で認められた制度で、国家公安委員会から適格団体の認定を受けた各都道府県の暴追センターが、住民の代理として法的手続きを代行する。
一般的には近隣住民が原告となり、暴力団事務所の使用差し止め請求をするのだが、、1985年(昭和60年)静岡県浜松市で行われた地元住民たちによる暴力団・四代目山口組系一力一家組事務所の撤去運動において、住民側弁護団団長や活動に参加していた住民が組員から報復を受けたケース等が起こっており、住民が率先して暴力団を相手取って訴訟を起こすケースは少ない。
暴力団追放兵庫県民センターが住民の代理となり、組事務所の使用差し止めを求める仮処分を神戸地裁に申し立てたが、代理訴訟で、指定暴力団の本部を対象にしたのは全国初。
これまでに全国で提訴や仮処分の申請が6例あり、暴力団が退去するなど効果を上げている。
神戸山口組総本部は、元は傘下の俠友会本部事務所で、俠友会事務所の使用差し止めの申請をすれば、比較的容易に仮処分が認められるだろうが、あくまで総本部を対象としていることから、他の暴力団組織にも活動が飛び火する可能性がある。
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