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❖ヤクザニュース❖
2016/9/16
兵庫県警は、神戸市西区の組事務所に違法な無線局を開設したとして、指定暴力団神戸山口組系西脇組組長 宮下和美容疑者ら3人を電波法違反容疑で逮捕した。
宮下容疑者らは無線局開設には放送事業者などの周波数とは全く違った周波数のものが日本国内で使用可能だが、アメリカ製の設備は公的な電波に支障をきたす恐れがあるとみて逮捕に至った。
宮下容疑者らは容疑を否認し、組員の男は「置いていたことは間違いないが、共謀はしていない」と一部否認している。
電波法では、技適マークの無い無線機やスマートフォン等の携帯電話の日本国内での仕様は禁止されており、本件で使用されたアメリカ製のトランシーバーは違法となる。
これは電波を発する携帯電話やスマートフォン、パソコンでも同様で、入国から90日未満の一時使用であれば外国で購入した物でも使用は例外的に許可されているが、これらのものを日本国内で使用すると電波法違反で検挙される可能性があり、長期滞在をしている外国人などは摘発の対象であり注意が必要。
これまでは、国内の携帯ネットワークや無線LANに接続すること自体が違法であり、訪日外国人が海外で購入した自分のスマートフォンの使用は違法行為だったが、今年5月21日より条件が緩和され、90日以内に限って使用が可能となった。
しかし、電波法違反での摘発はほとんど無く、海外製携帯電話の取締はまずありえないが、高出力の海外規格の違法無線機の取締はごくたまに思い出した時に実施している。
違反した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。