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❖ヤクザニュース❖
2016/8/17
神奈川県妻田東2-30-24の指定暴力団六代目山口組系弘道会傘下吉田総業旧本部事務所を組員らが組事務所として使った場合、1日100万円の支払いを組員らに課すよう周辺住民9人が求めたのに対し、東京高裁(中西茂裁判長)は10日付で、住民の訴えを認める決定を出した。
吉田総業の本部事務所として使われた建物は、2002年に起きた発砲事件で組員1人が死亡。2003年に横浜地裁小田原支部が組事務所としての使用を禁止する仮処分決定を出していた。
しかし今年2月、山口組分裂を発端とする抗争で2トントラックがこの建物に突っ込み、住民は先の仮処分決定が守られていないとして、金銭の支払いを課すことで心理的に圧迫し、義務を守らせる「間接強制」を求めた。
横浜地裁小田原支部は訴えの一部しか認めなかったが、高裁は全面的に認め、組員が建物に立ち入ったり、銃器の保存場所として使ったりすることを禁じたうえ、違反した場合には1日につき100万円の支払いを命じた。
吉田総業は本部を旧本部と同じ妻田東2丁目に移転している。